水防法施行規則
(平成十二年十一月二十一日建設省令第四十四号)

最終改正:平成一七年六月一日国土交通省令第六二号

 水防法 (昭和二十四年法律第百九十三号)第三十七条の二 の規定に基づき、水防法第三十七条の二 の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。

(浸水想定区域の指定)
第一条  水防法 (以下「法」という。)第十四条第一項 に規定する当該河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨は、河川法施行令 (昭和四十年政令第十四号)第十条の二第二号 イに規定する基本高水の設定の前提となる降雨(以下「計画降雨」という。)とする。
2  法第十四条第一項 に規定する浸水想定区域(以下単に「浸水想定区域」という。)の指定は、計画降雨によって決壊又は溢流が想定される地点を相当数選定して行うものとする。
3  前項の規定により選定する地点には、当該地点における決壊又は溢流により浸水が想定される区域につき、当該区域が相当規模となるもの又は浸水した場合に想定される水深が相当な深さとなるものが含まれなければならない。
4  第二項の規定により選定された地点における決壊又は溢流により浸水が想定される区域が重複するときは、当該区域の全部をあわせた区域を一の区域とするものとする。
5  前項の場合において、重複する区域において想定される水深が第二項の規定により選定された地点により異なるときは、最大のものを想定される水深とする。

(浸水想定区域等の公表)
第二条  法第十四条第三項 の規定による浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の公表は、当該区域及び当該水深を定めた旨を官報又は都道府県の公報に掲載するとともに、これらを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。
2  前項の図面には、浸水想定区域の指定の前提となる降雨が計画降雨であることを明示しなければならない。

(地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画に定めるべき事項)
第三条  法第十五条第三項 の地下街等(同条第一項第三号 に規定する地下街等をいう。以下同じ。)の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  地下街等における洪水時の防災体制に関する事項
二  地下街等の利用者の洪水時の避難の誘導に関する事項
三  地下街等における洪水時の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
四  地下街等における洪水時を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
五  前各号に掲げるもののほか、地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

(市町村地域防災計画において定められた事項を住民に周知させるための必要な措置)
第四条  法第十五条第四項 の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
一  浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を表示した図面に市町村地域防災計画において定められた法第十五条第一項 各号に掲げる事項(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第六条第一項 に規定する土砂災害警戒区域をその区域に含む市町村にあっては、同法第七条第三項 に規定する事項のうち洪水時において同法第二条 に規定する土砂災害を防止するため必要と認められる事項を含む。)を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。
二  前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民がその提供を受けることができる状態に置くこと。

(権限の委任)
第五条  法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十七条第一項 及び第四十八条 の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一  法第十条第二項 の規定により河川を指定すること。
二  法第十三条第一項 の規定により河川を指定すること。
三  法第十六条第一項 の規定により河川、湖沼又は海岸を指定すること。
四  法第三十一条 の規定により指示をすること。
五  法第四十六条 の規定により表彰を行うこと。

   附 則

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
    附 則 (平成一三年六月二六日国土交通省令第一〇二号)

 この省令は、水防法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十六号)の施行の日(平成十三年七月三日)から施行する。
    附 則 (平成一七年六月一日国土交通省令第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。