第1条 この達は、技術研究本部内部部局(以下「本部」という。)における研究図書(三宿地区の研究図書を含む。以下「図書」という。)の閲覧等について必要な事項を定めることを目的とする。
(通則)
第2条 本部における図書の閲覧等については、別に定めるもののほか、この達に定めるところによる。
(図書の範囲)
第3条 この達の適用を受ける図書の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 研究用図書
(2) 研究用雑誌
(3) 研究用教範
(閲覧)
第4条 この図書(三宿地区の図書を除く。本条から第6条まで及び第9条において同じ。)の閲覧は、閲覧室において行うものとする。ただし、1回につき3冊以内とする。
2 本部の職員以下「職員」という。)が、図書を閲覧しようとする場合は、身分証明書を添えて、図書利用請求票(様式第1)を技術情報課技術情報管理室技術資料管理係(以下「係」という。)に提出するものとする。
3 本部以外の防衛庁の職員が、図書の閲覧しようとする場合は前項に準ずるものとする。
4 防衛庁の職員以外の者(以下「部外者」という。)が、図書を閲覧しようとする場合は、技術情報課長の許可を得た部外者閲覧許可書(様式第2)を図書利用請求票に添えて、係に提出するものとする。
5 貸出及び返納を伴う図書の閲覧は、平日の9時30分から12時まで及び13時から16時までとする。
6 12時から13時までは、出納業務を行わず、閲覧室の開放のみとする。
(貸出)
第5条 図書の閲覧室外における利用のために、貸出を行うものとする。ただし、研究用雑誌については、貸出を行わないものとする。
2 職員が、図書の貸出を受けようとする場合は、身分証明書を係に提示のうえ、あらかじめ、図書貸出証(様式第3)の交付を受けておくものとする。
3 本部以外の防衛庁の職員が、図書の貸出を受けようとする場合は、防衛庁の図書管理に関する訓令(昭和34年防衛庁訓令第60号)第12条第2項に基づいた定めにより、部外者が貸出を受けようとする場合は、技術研究本部の物品管理に関する達(昭和42年技術研究本部達第2号)第31条又は第32条によるものとする。
4 職員が、図書の貸出を受けようとする場合は、図書利用請求票に図書貸出証を添えて、係に提出するものとする。
5 図書の貸出時限は、前条第5項に準ずるものとする。
6 図書の貸出期間は、2週間以内とし、附置機関の職員にあっては、3週間以内とする。
7 図書の貸出期問の更新は、1回のみ認めることができる。ただし、他に利用請求者がいない場合に限るものとする。
8 貸出図書の冊数は、研究用図書、研究用教範それぞれ1回につき、3冊以内とし、未返納のものを含めて、それぞれ5冊までとする。
9 貸出を受けた図書は、これを他に転貸してはならない。
(返納)
第6条 職員が、貸出を受けた図書を返納する場合は、当該図書に図書貸出証を添えて、係に呈示し、返納検印を受けるものとする。
2 本部以外の防衛庁の職員及び部外者が、貸出を受けた図書を返納する場合は、係の指示に従うものとする。
(利用の制限)
第7条 技術情報課長は、次の各号に該当する場合は、図書の利用を制限することができる。
(1) 図書の調査及び整理の場合
(2) 破損図書で散逸し、修理不能となるおそれがある場合
(3) その他、特に必要と認める場合
2 次の各号に該当する場合は、貸出期間中であっても、図書の貸出を受けている者は、直ちに、図書を返還するものとする。
(1) 業務の必要上、係員から返還の請求があった場合
(2)退 職又は転任等身分に異動があった場合
(3) 出張、欠勤及びその他の理由で、貸出期間満了までに返納することが困難な場合
(寄贈)
第8条 図書の寄贈の申出があった場合は、次の各号に掲げる手続をとるものとする。
(1) 図書の寄贈の申出を受けた者は、図書寄贈申出受理伺書(様式第4)を2部作成して、各部長、研究開発評価官、各技術開発官(以下「部長等」という。)に提出するものとする。
(2) 部長等は、図書の寄贈を受けようとする場合は、寄贈図書受理副申書(様式第5)を2部作成して、物品管理官に提出するものとする。
(利用の停止)
第9条 技術情報課長は、次の各号に該当する者に対して、図書の利用を停止することができる。
(1) 第5条第6項又は同条第9項に違反した者
(2) その他著しく業務に支障を与えた者
(三宿地区の図書の閲覧等)
第10条 三宿地区の図書の閲覧等については、第4条から第6条まで及び前条の規定に準じて電子装備研究所長の定めるところによる。
(委任規定)
第11条 この達に定めるもののほか、この遠の実施に関して必要な事項は技術企画部長が定めるものとする。
附 則
この達は、昭和38年5月1日から施行する。
附 則 (昭和43年8月8日技術研究本部達第3号)
この達は、昭和43年8月8日から施行する。
附 則 (昭和50年4月2日技術研究本部達第5号)
この達は、昭和50年4月2日から施行する。
附 則 (昭和57年4月6日技術研究本部達第5号)
この達は、昭和57年4月6日から施行する。
附 則 (昭和62年7月1日技術研究本部達第5号)
この達は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則 (平成元年5月29日技術研究本部達第2号)抄
1 この達は、平成元年5月29日から施行する。
附 則 (平成4年5月1日技術研究本部達第2号)
この達は、平成4年5月1日から施行する。
附 則 (平成12年2月16日技術研究本部達第3号)
この達は、平成12年3月1日から施行する。〔ただし書略〕
附 則 (平成14年3月28日技術研究本部達第2号)
この達は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年10月30日技術研究本部達第8号)
この達は、平成15年10月30日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日技術研究本部達第2号)
この達は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第8号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。